2015年6月1日から自転車の交通違反罰則が強化される!標識も守って安全運転を!

(・∀・)てげ!

今日、6月1日から自転車の交通ルール違反に対する罰則が強化されました。
今回の改正道交法では、信号無視や一時不停止、スマホを使用しての運転も悪質であれば対象になります。
14歳以上の運転者が違反切符を切られたり事故を起こすなどの行為を、3年以内に2回以上繰り返すと、講習の受講命令が下ります。

危険行為は明確に規程されています。
  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者専用道での徐行違反等
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯の歩行者妨害
  6. 遮断機が下りた踏み切りへの進入
  7. 交差点での優先道路通行車妨害等
  8. 交差点での右折車妨害等
  9. 環状交差点での安全進行義務違反等
  10. 一時停止違反
  11. 歩道での歩行者妨害
  12. ブレーキのない自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反 
だれでも「当たり前!」と分かる項目もありますが、多くの人があまり気にしなかったんじゃないかな・・・と思われる、「一時停止違反」とかももちろん含まれています。

この14項目に具体的には書かれていませんが、もちろん傘さし運転もアウトです。

 

しかし中には自動車の運転免許を取得している人しか習っていないような事もあります。
たとえば「交差点での優先道路通行車妨害等」。
いわゆる十字路みたいな交差点で、標識が無い時は自分が走っている道路より広い道路の方が優先となります。

それと標識にも気をつけなくちゃいけませんね。

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これも自動車の免許を持っていない人は知らない標識が多いかもしれませんが、自転車も軽車両に分類されるので標識にも従いましょう。
たとえば一方通行や進入禁止の標識。これも自転車は逆行したり侵入したりしてはいけません。

罰則があるからではなく、安全のためにルールを守る!

そういう意識で運転したいですね。

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